お知らせ

【私的懸賞広告】安田種雄さん不審死事件

犯人の検挙または事件の解決に結びつく最も有力な情報を提供した方に「安田種雄さん不審死事件にかかる懸賞金」をお支払いいたします。 

事件発生日

2006年(平成18年)4月9日(日曜日) 

発見場所

文京区大塚4丁目30-1被害者宅

事件概要

2006年(平成18年)4月9日(日曜日)夜、文京区大塚4丁目30-1所在被害者宅において、被害者が殺害される事件が発生しました。

被害者

安田種雄さん(享年28歳) 

情報提供 

2006年(平成18年)4月9日夕方から4月10日朝方までの間に
・悲鳴や物音を聞いた 
・血の付いた衣服を着た人を見た 
・不審な人物、車両等を見た 
など、どんな些細なことでも結構です。 情報をお待ちしています。

懸賞金に関する注意事項

懸賞金の支払い

懸賞金は、対象事件に関する情報提供者に対して、検挙等への寄与の度合いに応じて、上限額1,000万円の範囲内で支払われます(ただし、別途「懸賞金のためのクラウドファンディング」で支援金が集められた場合には増額される可能性があります。)。また、該当者が複数いる場合は、 検挙等への度合いに応じて、上記額の範囲内で分割して支払われます。 

懸賞金支払いの除外事由
1 匿名であるなどのため個人の特定ができない者
2 被疑者本人
3 1から2に掲げるもののほか、懸賞金の支払いを受けることが社会通念上適当でないと認められる者 

期間

原則として1年間
ただし、事情により延長又は短縮する場合があります。 

懸賞広告者

勝部法律事務所

問い合わせ先

勝部法律事務所
メールアドレス:yasudataneo-ken@katsube-law.com

参考 民法条文

(懸賞広告) 第529条 

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、 その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬 を与える義務を負う。

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告) 第529条の2 

  1. 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができな い。 ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。 
  2. 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。 

(優等懸賞広告) 第532条 

  1. 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、 その効力を有する。 
  2. 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 
  3. 応募者は、 前項の判定に対して異議を述べることができない。 
  4. 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。